「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
消費者庁から「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」が公表されているので、今回はそれについて書きます。
「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」はこちら
この資料は、BtoC取引における表示について、景品表示法上の問題点を整理し、事業者に求められる表示上の留意点を取りまとめたもので、今から17年以上も前の平成14年6月5日に、公正取引委員会より作成されました。
その後平成15年に一部改定されましたが、以後は改訂されていません。
したがって、この資料に記載されている事項は、普遍的な価値を有するものであること証なのかもしれません。
さて、この資料ですが、次のような目次となっています。
- はじめに
- インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示
- 商品・サービスの内容又は取引条件に係る表示について
- 景品表示法上の問題点
- 問題となる事例
- 表示上の留意事項
- 表示方法について
- 景品表示法上の問題点
- 問題となる事例
- 表示上の留意事項
- 商品・サービスの内容又は取引条件に係る表示について
- インターネット情報提供サービスの取引における表示
- 景品表示法上の問題点
- 問題となる事例
- 有料か無料かについての表示
- 長期契約における取引条件についての表示
- ダウンロード方法についての表示
- 表示上の留意事項
- インターネット接続サービスの取引における表示
- 景品表示法上の問題点
- 問題となる事例
- 通信速度についての表示
- サービス提供開始時期についての表示
- サービス料金についての表示
- その他の取引条件についての表示
- 表示上の留意事項
この目次を見れば、現在でも問題となっている表示について解説されていることが分かると思います。
例えば、2.インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示の表示上の留意事項として、次の記載があります。
「商品・サービスの効能・効果を標ぼうする場合には、十分な根拠なく効能・効果があ
るかのように一般消費者に誤認される表示を行ってはならない。また、このような表示
を行う場合には、その根拠となる実験結果、データ等を用意しておく必要があり、BtoC取引においては消費者にとってウェブページ上の表示が唯一の情報源となるもので
あるという特徴を踏まえれば、これを表示することが望ましい。」
これは、まさしく近年問題となった、「1回お試し」と思ったら「定期購入」になっていたというトラブル等が当てはまるのではないでしょうか?
このように、この資料には、現在でも問題となっている表示も、キチンと指摘されています。
(問題となる事例については、さすがに事例が古くなっているものもありますが。。)
ECサイトを運営している方は、是非この資料を読んで、自社のサイトが景品表示法上の問題点を含んでいないか確認してください!
弊所では、景品表示法に関するご相談も承っております。
何かありました、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。