令和2年改正著作権法について
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和2年6月5日に「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立しましたので、今回はそれについて書きます。
今回の改正著作権法に関する説明資料はこちら
昨年度(令和元年)の著作権改正では、インターネット上の海賊版対策に関して異論が噴出し、結果として法改正は見送られましたが、今年度は、海賊版対策も含めて、無事成立しました。
さて、今回の法改正では、次のような事項について改正されました。
- インターネット上の海賊版対策の強化
- リーサイト対策(施行日:令和2年10月1日)
- 侵害コンテンツのダウンロード違法化(施行日:令和3年1月1日)
- その他の改正事項
- 著作権の円滑な利用を図るための措置(施行日:令和2年10月1日)
- 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大
- 行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)
- 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入
- 著作権の適切な保護を図るための措置
- 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
- アクセスコントロールに関する保護の強化
- その他
- プログラムの著作物に係る登録制度の整備(プログラム登録特例法)
- 著作権の円滑な利用を図るための措置(施行日:令和2年10月1日)
これらのうち、最も注目される法改正は、やはりインターネット上の海賊版対策の強化だと思います。
今回の法改正により、次のような行為に規制がかかることになります。
- 違法にアップロードされた著作物へのリンク情報を集約した「リーチサイト」の運営行為とおよびリンク提供行為
- 違法にアップロードされた著作物(漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど)を、違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードする行為(ただし、一定の条件を満たす場合のみ)
まず、リーチサイトに関する規制は、「漫画村」のような海賊版サイト関連のものになります。
今回の法改正により、海賊版サイトを運営したり、海賊版コンテンツへリンクを提供する行為が違法行為になります。
しかも、刑事罰(3年以下の懲役・300万円以下の罰金(併科も可能))が適用されることになりましたので、注意が必要です。
次に、侵害コンテンツのダウンロード違法化ですが、改正前までは、音楽・映像の著作物に関してのみ、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合が著作権侵害とみなされていましたが、今回の改正により、漫画などの著作物も違法行為の対象に含まれることになりました。
ただし、二次創作者が原作者の許諾なくアップロードした二次創作物については、それが違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードしたとしても、違法とはならないので、二次創作物に関与している方は安心してください。
改正された第30条第1項第4号は、非常に読みづらい条文となっており、1度読んだだけでは内容を把握することが難しいと思います。
そこで、侵害コンテンツのダウンロード違法化について、内容を詳細に知りたい方は、この資料を是非ご覧になってください。
今回の著作権法改正は、企業だけでなく個人にも大きな影響を及ぼす法改正だと思います。
インターネットの発展に伴い、著作権法の重要性はますます高まっています。
著作権法の最新情報にも気を配って行かなければならない時代になったのかもしれませんね。
弊所では、今回の法改正を含めて著作権に関するご相談やセミナーの開催も承っております。
著作権関係で何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。