2020年度の東京都の外国出願関連補助金
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
昨年度に引き続き、令和2年度(2020年度)も東京都が独自に助成している外国出願関連補助金が公募されていますので、今回はそれについて書きます。
東京都は、現在(2020年6月)、都内の中小企業の外国における知的財産の保護、活用のために、次の助成金を公募しています。
(既に第1回の申込期間は経過してしまっているので、第2回の申込期間中に申込を行ってください。)
- 外国特許出願費用助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 300万円 外国出願手数料、弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料等 - 外国実用新案出願費用助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 60万円 外国出願手数料、弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料等 - 外国意匠・商標出願費用助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 60万円 外国意匠・商標出願手数料、弁理士費用、翻訳料、先行意匠・商標調査費用 - 外国侵害調査費用助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 200万円 侵害調査費用、鑑定費用、侵害先への警告費用、税関での輸入差止対策費用 - 特許調査費用助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 100万円 開発戦略策定のための他社特許調査、特許出願戦略策定のための他社特許調査、継続的なウォッチングのための他社特許調査、侵害予防のための先行技術調査 - 外国著作権登録費用助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 10万円 登録手数料、弁理士費用、翻訳料等 - グローバルニッチトップ助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 3か年で1000万円 外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用(周辺・改良技術等に関するものを含む)、知財トラブル費用(訴訟に要する費用は対象外)、先行調査費用(特許・商標・意匠・実用新案等) - 海外商標対策支援助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 3か年で500万円 証拠収集費用、調査費用、行政手続費用、行政訴訟費用等 - 知的財産活用製品化支援助成事業
助成率 助成限度額 助成対象経費 1/2以内 500万円 共同研究・共同開発契約関連費用、設計・試作費用、機能評価費用等
詳細は、各助成事業のページを見ていただくこととして、今年度から海外商標対策支援助成事業と、知的財産活用製品化支援助成事業とが含まれることになりました。
(同じ助成事業が以前からあったのかもしれませんが。。)
海外商標対策支援助成事業は、「自社ブランドにおける海外販路開拓を目指す中小企業の方等が、進出予定国において障害となる類似商標を取り消したり無効化する際に要する経費の一部を助成」するものとなっています。
現在国を挙げて中小企業の海外進出を支援していますが、海外進出先の国で既に同一または類似商標が登録されていた場合に、例えばその登録商標を取り消す際に利用することができる補助金になります。
もし、そのような状況でしたら、この補助金を是非活用してください!
一方、知的財産活用製品化支援助成事業は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が「知的財産活用製品化支援事業」で支援する中小企業者が、大企業等の保有する開放特許等の知的財産を活用してスピーディーに新製品開発するための費用の一部を助成」するものとなっています。
この助成金をもらうためには、次の2つの条件を満たす必要があるので注意してください。
- 申請時に、公社の「知的財産活用製品化支援事業」の支援対象として支援を受けていること
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
したがって、この補助金をもらうためには、申請のかなり前から公社に相談しておく必要があると思います。
さて、東京都では上述した補助金を用意していることを説明しましたが、これらの補助金に申し込むことができるのは、東京都内に主たる事務所を持つ中小企業者または中小企業を主たる会員とする団体等だけですが、この条件に当てはまる場合には、申し込まれては如何でしょうか?
募集要項や申込用紙等の入手先はこちら
ちなみに、これらの補助金は、申込できる者が限定されていることから、国の補助金よりも獲得し易いかもしれませんよ。
弊所では、弊所に出願代理をご依頼される場合に限り、補助金申請書作成のサポートを行っております。
補助金を活用した外国出願等を考えていらっしゃる方は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。