2020年度も外国出願補助金があります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
昨年度に引き続き、本年度(令和2年度)も外国出願にかかる費用の半額(1/2)を補助する支援事業が開始されましたので、今回はこれについて書きます。
この支援事業の正式名称は、令和2年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)と言います。
令和2年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金に関するパンフレットはこちら
令和2年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金に関する情報はこちら
この支援事業に採択されると、次の補助率・上限額で、外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等に対して補助金が出ることになります。
- 補助率:1/2
- 上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
- 案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円 - 冒認対策商標(※):30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願をいう。
ただし、これらの助成を受けられるのは次の1 ~3 のいずれかに該当する者であり、4を満たす必要があります。
- 中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
- 地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
- 以下1~4を満たすこと。
- 応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
※ 商標については優先権がない案件も可能。
※ 優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。 - 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
- 外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※ 冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。 - 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
- 応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
なお、申請した後に、審査が行われるのですが、その審査の選定基準も次のように公表されています。
選定基準等が記載されている募集案内はこちら
- 先行技術調査等(先行登録調査又は先行意匠調査)の結果から見て、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること
- 次のいずれかに該当する中小企業者であること
- 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者
- 助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
- 本補助金において助成される外国出願の査定状況や、フォローアップ調査等の報告を行う中小企業者
最後に、気をつけていただきたい点は、下図に示すように、費用を支払った後で補助金が支給されることです(緑色の枠参照)。すなわち、まず上記の費用を自己負担した後に補助金が支払われること(後払い)になりますので、資金繰りに注意してください(先払いと勘違いされている方もいます)。
外国出願には、現地のオフィシャルフィー以外に、現地代理人の費用等の多額の費用がかかります。
せっかくの補助金制度ですので、是非活用して外国の知的財産の取得を目指してみては如何でしょうか?
弊所でも、補助金等を活用した外国出願のご相談も承っております。
外国出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
追記:補助金に関するページが削除されたので、そのページへのリンクを削除(2021/6/2)