「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」を無料で入手できますよ
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでもご紹介しましたが、産業財産権法の一部が改正されると、その解説書が発行されると共にそのデータが特許庁のWebサイトに公表されます。
令和2年(2020年)5月12日に、「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」のデータも公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」のデータが掲載されているWebページはこちら
産業財産権法(工業所有権法)の解説とは、主に産業財産権法(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)に関する法改正があった時に、その改正について管轄官庁である特許庁の公式見解をまとめた資料(いわゆる改正法本)です。
今回の解説は、令和元年に改正された次の項目に関し、特許庁の公式見解が解説されています。
- 特許法の改正項目
- 損害賠償額算定の見直し
- 査証制度の創設
- 附則
- 意匠法の改正項目
- 意匠の定義の見直し
- 創作非容易性水準の明確化
- 意匠登録出願手続の簡素化
- 組物の意匠の拡充
- 内装の意匠の保護
- 関連意匠制度の拡充
- 手続救済規定の整備
- 意匠権の存続期間の変更
- 間接侵害規定の対象拡大
- 附則
- 商標法の改正項目
- 通常使用権の許諾制限の撤廃
- 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直し
- 附則
以前のブログで「令和元年改正意匠法に関するパンフレット」をご紹介しましたが、上記の目次を見ても分かるように、令和元年度の法改正では、意匠法が大幅に改正されました。
今回の改正では、意匠権の保護対象の拡大等もありますが、なかなか分かりづらいところは、関連意匠制度の拡充だと思います。
特に、改正意匠法10条2項は、
「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。」
と規定されていますが、これを読んだだけでは、何を意味しているのかよく分からないと思います。
しかし、今回の改正本では、次のような図を用いて、改正意匠法10条2項が何を意味するかをある程度分かり易く解説されています。
このように、この改正法本には、令和元年の特許法等の一部改正内容が分かり易く解説されています。
上記の項目で、どのように解釈すればよいか分からないときには、この改正法本の該当箇所を読んでみてください。解釈の指針を得ることができるかもしれませんよ!
また、弁理士受験生にとっては、これらの令和元年度法改正が反映された「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第21版」(青本)が出版(公表)されていないので、この改正法本を読んで勉強することになります。
したがって、弁理士受験生にとっては必須の資料ということになります。
ちなみに、この改正法本は書籍化されており、発明推進協会(旧発明協会)から出版された本としても購入することができます(弊所では既に購入しました)。
弊所では、特許・実用新案・意匠・商標に関する出願代理業務から権利行使・ライセンス契約まで一貫した相談を承っております。
これらにつきまして何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
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