「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」が公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和2年(2020年)4月3日に、特許庁から「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」が公表されましたので、今回はそれについて書きます。
「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」はこちら
以前のブログに書きましたが、令和元年の意匠法の改正では、大幅な法改正が行われました。
その中の一つに、関連意匠制度の拡充がありました。
今回ご紹介するQ&Aは、この関連意匠制度の拡充に伴い、関連意匠制度の審査運用について、ユーザーから寄せられる質問への回答をまとめたものとなっています。
さて、このQ&Aの内容ですが、次のような質問に対する回答が解説されています。
- 願書について
- 関連意匠として出願する場合、願書にどのような記載をすれば良いのですか?
- 改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とする場合について
- 改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とすることはできますか?
- 改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として改正意匠法の施行後に出願した関連意匠の意匠権の存続期間はどうなるのですか?
- 意匠法第10条第2項及び同第8項の規定の適用について
- 拒絶理由通知書で引用された公知意匠が、出願人が実施許諾を行った相手方が製造した製品である場合、意見書においてどのような主張を行えばよいのですか?
- 意匠法第10条第8項の括弧書きの規定は、関連意匠の設定登録後に事後的に該当した場合でも、適用の対象となりますか。
- 関連意匠の周辺情報について
- J-plat patにおいては、関連意匠の周辺情報について、どのような情報を検索することができるのですか?
- 関連意匠の意匠公報には、どのような周辺情報が掲載されるのですか?
これらの質問は、関連意匠制度を実際に活用する際に発生するものだと思います。
(実際に取り掛かるまで、ほとんど意識しないのではないでしょうか?)
例えば、「改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とすることは可能ですか?」という問いに対し、「可能です。ただし、関連意匠として意匠登録を受けるためには、基礎意匠の出願から10年を経過する日前までに関連意匠の出願をする必要があります。」と回答が簡潔に記載されています。
このような質問から、拒絶理由通知に対する質問まで、キチンとした回答が記載されています。
これから関連意匠制度を活用した意匠登録出願を行う場合には、このQ&Aを確認した方が良いと思います。
産業財産権制度は、出願の際のミスで、十分な範囲の権利を取得することができなくなる可能性があります。
手続に関して不安がある方は、専門家である弁理士に是非ご相談ください。
弊所でも、新たな関連意匠制度を活用した意匠登録出願のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。