特許庁の手続に関する新型コロナウィルスの影響4
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに、特許庁の手続に関する新型コロナウィルス影響(ブログ1、ブログ2、ブログ3)を書きましたが、2020年4月24日に、また一部の特許庁の手続に対して救済措置が設けられたので、今回はそれについて書きます。
「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済に関するプレスリリースはこちら
今回新たに設けられた救済措置は、次の2つになります。
- 「不責事由」による救済
- 「正当な理由」による救済
1については、期間内に手続をすることができなかった手続に係る書面に【その他】欄を設けて手続ができなかった事情を記載するか、または上申書の【上申の内容】欄に上記事情を記載して提出することによって、この救済措置を受けることができます。
2については、所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面、および手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出することによって、この救済措置を受けることができます。
なお、特許庁は、期間内に手続をすることができなかった事情の例として、次の3つを挙げています。
- 出願人、代理人等が新型コロナウイルス感染症に罹患し、手続を行えなかった場合
- 新型コロナウイルス感染症の罹患者の発生等で、出願人、代理人等のオフィスが閉鎖され、手続を行えなかった場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、移動制限の命令又は要請が、出願人、代理人等の居住する地域等の政府から発せられ、在宅勤務を行うなどオフィスでの勤務が制限され、手続を行えなかった場合
今回の救済措置では、代理人等が新型コロナウイルス感染症に罹患して手続を行えなかった場合も含まれることが特徴的かな?と思います。
通常は、代理人に生じた事情で救済措置が認められるのは珍しいのですが、それだけ今回の新型コロナウイルス感染症の影響が大きいという証拠かもしれません。
上記の救済措置については、例外的に証拠書類の提出を必須としていませんので、期間内に手続が行えない可能性がある場合には、積極的に活用した方が良いと思います。
弊所では、新型コロナウイルス感染症の救済措置に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。