特許庁の手続に関する新型コロナウィルスの影響3
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに、特許庁の手続に関する新型コロナウィルス影響(ブログ1、ブログ2)を書きましたが、2020年4月21日に、さらに一部の特許庁の手続に対して救済措置が設けられたので、今回はそれについて書きます。
今回新たに設けられた救済措置は、審判事件(異議事件も含む)における手続の指定期間の延長等になります。
審判事件(異議事件も含む。以下同じ。)における手続の指定期間の延長等のプレスリリースはこちら
審判事件(異議事件も含む。以下同じ。)では、審判長に指定された期間内に、所定の手続を行うことを求められます。
しかし、新型コロナウィルスの影響によっては、指定された期限までに、その手続ができない可能性があります。
そこで、特許庁は、指定された期間内に、指定期間の延長の申出をすることによって、次のような指定期間の延長することができる救済措置の手続を公表しました。
- ①請求する延長期間及び②当該期間延長を必要とする具体的な理由を記載した書面を上申書等により提出
この手続を行うことによって、審判事件における手続の指定期間の延長(最大1月)が認められる可能性があります。
ただし、気を付けて欲しいのは、上記の手続をすれば必ず指定期間の延長が認められる訳ではないという点です。
この指定期間の延長は、審判官の「職権による延長として扱う」と上記プレスリリースに記載されています。
したがいまして、現在審判事件の手続を行っている方は、この救済措置を当てにせず、まずは指定期間内に手続を行うという姿勢でいた方がよいと思います。
そして、コロナウィルスの影響で、どうしても指定期間内に手続を行うことができないという場合には、早急に担当審判官または審判書記官に連絡してください!
なお、この指定期間の延長については、再度の延長の申出も可能となっています。
新型コロナウィルスが猛威を振るっている状況もいずれは収まっていくはずです。
その際に、特許権や意匠権が役立つ世界が必ず来ると思いますので、どうしても指定期間内に手続を行えないという場合には、この救済手続を活用してください。
弊所では、審判事件に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。