特許庁の手続に関する新型コロナウィルスの影響2

特許庁の手続に関する新型コロナウィルスの影響2

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

救急箱のイラスト以前のブログに、特許庁の手続に関する新型コロナウィルス影響について書きましたが、2020年4月17日に、一部の特許庁の手続に対して救済措置が設けられたので、今回はそれについて書きます。

新たに、設けられた救済措置は次の2つです。

  • 「発明(考案)の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」に関する例外措置はこちら
  • 「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」に関する例外措置はこちら

発明(考案)や意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願から30日以内に証明書(発明(考案)や意匠の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)を提出する必要があります。

しかし、新型コロナウィルスの影響により、期限までに、これらの書面への記名押印や署名を行うことができない可能性があります。

そこで、特許庁は、次のような救済措置の手続を公表いたしました。

  • 出願から30日の期間内に提出する証明書に記名押印または署名をするのが難しい場合には、記名押印または署名のない証明書を期間内に提出
  • その証明書に、記名押印または署名をする予定だった箇所には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で記名押印または署名ができないことと、記名押印または署名をした証明書を追って提出することを記載してください。
  • 記名押印または署名をした証明書の準備ができましたら、証明書(コピーは不可)を上申書を通じて速やかに特許庁に提出

これらの手続を行うことによって、出願から30日以内に、記名押印または署名がされた証明書を提出できなかった場合であっても、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになります。

新型コロナウィルスの影響がこのような手続にまで影響するとは、4か月前には想像もできませんでした。

「出願日から30日以内に、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない!」と悩んでいる方は、是非この救済措置を適用してください。

新型コロナウィルスが猛威を振るっている状況もいずれは収まっていくはずです。

その際に、特許権や意匠権が役立つ世界が必ず来ると思いますので、この救済手続を活用してください。

弊所では、このような救済措置を活用した特許出願や意匠登録出願のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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