下請業者に覚えて欲しいこと:親事業者からの支払期日
こんにちは。
高田馬場で事務所を共同経営している弁理士・行政書士の鈴木徳子です。
先日、弊所のお客様が、大手企業との間で取り交わす契約書を拝見させていただいたのですが、気になった点がありました。弊所のお客様は、製品を製造し、それを大手企業に納入しますので、大手企業の下請業者という位置づけになります。
契約書で気になったのは、支払の条項の「月末締切 翌月25日起算 90日後 期日指定振込」という文言です。
下請法(第2条の2)には、親事業者が下請業者から、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内の出来る限り短い期間内において、支払期日を定めなければならない旨が規定されています。これは義務規定です。
支払期日は具体的に定める必要があるので、例えば「納品後〇日以内」のような取決めは具体的な日が特定できないため、認められません。
親事業者の下請代金の支払サイトが長いと、下請業者への入金が遅くなるため、その間の資金繰りが悪くなり経営を圧迫しかねません。
是非、下請業者に該当する企業様には覚えて欲しいです。
下請法が適用されるライセンス契約等、ご不明な点がある方は是非ご相談下さい。
今日は以上です。