メキシコがハーグ制度に加入しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、2020年3月6日に、メキシコ政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加入書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。
メキシコの加入によって、1999年改正協定の締約国数は64となり、ハーグ協定の締約国数は73となります。また、メキシコは、ラテンアメリカで、ハーグ制度に加盟する最初のスペイン語圏の国になりました。
なお、この条約加入の効果は、2020年6月6日に発効します。
したがって、2020年6月6日以降であれば、ハーグ制度を利用して、メキシコで意匠権を取得することができることになります。
ただし、メキシコは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。
- 第7条(2) :個別指定手数料
- 第11条(1)(b) :公表の延期規定無し
- 第13条(1):意匠の単一性に関する特別の要求
- 第16条(2):特定する証明書又は文書をメキシコ官庁が受領するまで所有権の変更の効果を有しない
- 第17条(3)(c) :保護の存続期間
- 第8規則(1)(a)(i):出願人に関する特別の要件
- 第12規則(3):二つの部分に分けて支払うことが出来る個別指定手数料
- 第18規則(1)(b) :12カ月の拒絶通報
- 第18規則(1)(c)(i):国際登録の効果の日
ハーグ制度は、1つの国際出願及び一括手数料で、多数国での保護を求めることができる便利な制度です。
主要な国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?
弊所では、メキシコの指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。