ユーラシア特許庁との間で特許審査ハイウェイが本格実施されます
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2020年5月1日から、ユーラシア特許庁(EAPO)との間で、特許審査ハイウェイ(PPH)※が本格実施されることになったので、今回はこれについて書きます。
ユーラシア特許庁との特許審査ハイウェイに関する特許庁のプレスリリースはこちら
このプレスリリースによると、特許庁は、2013年2月15日からユーラシア特許庁との間で特許審査ハイウェイプログラムを試行してきましたが、今般本格実施することに合意に達したようです。
この合意により、2020年5月1日から継続して、日本特許庁とユーラシア特許庁との間で特許審査ハイウェイを利用することができます。
なお、ユーラシア特許庁は、ユーラシア特許条約に基づき、次の国への特許出願を取り扱っています。
- アルメニア共和国
- アゼルバイジャン共和国
- ベラルーシ共和国
- カザフスタン共和国
- キルギス共和国
- モルドバ共和国
- ロシア連邦
- タジキスタン共和国
- トルクメニスタン
これらの国々に特許出願を行おうと考えている場合には、ユーラシア特許庁への特許出願を考えてみてもよいと思います。
弊所では、ユーラシア特許庁への特許出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※特許審査ハイウェイとは、日本国特許庁と各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みをいう。