建築・内装デザイナー向けの意匠権に関する情報が公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに書いたように、令和元年に意匠法が大幅に改正されましたが、この改正により、建築物や内装デザインも意匠権の保護対象に含まれることになりました。
しかし、改正前の意匠法では、建築物や内装は保護対象ではなかったため、それらを設計する建築家や内装デザイナーの多くの方は、意匠法のことをあまり知らないのではないでしょうか?
そこで、特許庁は、建築・内装デザイナー向けに意匠法に関する情報をまとめて、「建築・内装デザイナー向け情報(意匠登録出願の基礎(建築物・内装))」として公開しましたので、今回はそれについて書きます。
「意匠登録出願の基礎(建築物・内装)」はこちら
さて、この「意匠登録出願の基礎(建築物・内装)」ですが、次のような目次となっています。
- 意匠法とは
- 意匠権の効果
- 出願から登録までの流れ
- 主な登録要件
- 様々な出願制度
- 参考情報
- 願書・図面の記載
この目次だけを見ると、一般的な意匠法に関する解説なのでは?と思われる方もいると思いますが、次の記載内容を見ると、建築家や内装デザイナー向けであることが分かります。
建築家や内装デザイナーの方も、この資料を読めば、意匠法がどのようなものか分かるのではないでしょうか?
ちなみに、以前このブログで紹介したように、建築物や内装について意匠登録出願する際の図面の書き方も簡潔に記載されています。
この資料を読んでも分からない場合には、「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き(令和2年3月改訂)をご覧になってください。
令和元年の意匠法改正により、意匠法の利用者が増えてくるのではないかと期待しています。
意匠法は、商品だけでなく、建築物や内装も保護できるようになりました。
建築家や内装デザイナーの方も、オリジナルデザインを意匠権で是非保護してください!
弊所では、意匠法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。