DASが国際意匠登録出願でも利用できるようになりました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで意匠の国際登録制度(国際意匠登録出願制度)をご紹介しましたが、今回は、意匠の国際登録出願にDAS(デジタルアクセスサービス)が利用できることになったので、それについて書きます。
DAS(デジタルアクセスサービス)とは、世界知的所有権機関(WIPO)が2009年4月から提供している優先権書類のデジタルアクセスサービスです。
このDASを利用することによって、パリ条約第4条による優先権主張※をする際に求められる優先権証明書を提出する必要がなくなり、出願手続の簡素化や費用の低減等が図られることになります。
2020年1月1日から、このDASが国際意匠登録出願に対しても利用できるようになりました。
特許庁の国際意匠登録出願におけるDASの対応に関する特許庁のプレスリリースはこちら
ちなみに、DASは、以前から国際特許出願(PCT出願)を行う際に利用されてきましたが、今後は国際意匠登録出願でも利用されていくことになると思います。
このように、知的財産分野、特に産業財産権の手続に関しては、少しづつ国際的に統一されつつあります。
知的財産は、「物」とは異なり、模倣され易いという特性があります。
試行錯誤の末、やっと完成させたアイデアやデザイン等の模倣を防ぐには、知的財産権の取得しか方法がありません。
海外進出を考えている企業は、国際意匠登録出願制度、国際特許出願制度(PCT出願制度)や商標の国際登録出願制度(マドプロ出願制度)を活用して、海外での知的財産権の取得をお勧めいたします。
弊所では、国際意匠登録出願制度、国際特許出願制度(PCT出願制度)や商標の国際登録出願制度(マドプロ出願制度)のご相談も承っております。
これらの制度について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※パリ条約第4条による優先権主張とは、パリ条約の同盟国(第一国)において産業財産権に関する出願した者が、その産業財産権の出願書類に記載された内容について、他のパリ条約の同盟国(第二国)に出願する場合に、登録要件の判断に関し、第二国における出願について、第一国における出願の日に出願されたのと同様の取扱いを受ける権利をいう。