意匠の早期審査・早期審理をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
このブログでは、特許出願の早期審査・早期審理や、商標登録出願の早期審査・早期審理について書きましたが、意匠登録出願にも早期審査・早期審理があることをご存知でしょうか?
意匠の早期審査・早期審理に関する特許庁のWebサイトはこちら
さて、意匠の早期審査・早期審理は、特許や商標と同様に、速やかに審査を開始し、その後も遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めるということになっています。
ところで、意匠の審査は、バッチ審査※で行われるので、特許や商標と比較して、審査官への負担は大きくなるのではないかと思います。
さて、意匠の早期審査・早期審理ですが、次の意匠登録出願でなければ適用されませんので、注意してください。
- 権利化について緊急性を要する実施関連出願
- 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
- その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
- その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合
- 外国関連出願
なお、早期審査には、手数料はかかりません(無料)。
(弁理士に依頼した場合には、弁理士費用が別途かかると思います。)
早期審理もほぼ同じ条件となっています。
令和元年の「特許法等の一部を改正する法律」では意匠法が大幅に改正されており、今後は意匠権の活用が増加するのではないかと思われます。
早期に意匠権の設定を希望する場合には、是非意匠権の早期審査・早期審理を活用してみては如何でしょうか?
弊所では、意匠登録出願だけでなく、早期審査・早期審理の手続も行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
※バッチ審査とは、一定期間内になされた関係の深い物品分野の出願を、まとめて審査することをいう。