「知的財産侵害物品差止申立制度」のパンフレットもあります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで「知的財産侵害物品差止申立制度」について書きましたが、税関がこの制度のパンフレットを公表しているので、今回はそれについて書きます。
知的財産侵害物品差止申立制度に関するパンフレットはこちら
「知的財産侵害物品差止申立制度」とは、知的財産権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸出または輸入されるおそれがある場合に、税関に対して、当該貨物の輸出入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。
税関に関する制度なので、あまり知られていないかもしれませんが、偽物(海賊版等)が日本に入ってくるのを事前に防いだり、偽物が外国に輸出されるのを事前に防止できる非常に有効な制度です。
例えば、偽物が日本に輸入されてしまった場合には、そのすべての偽物を排除することは現実的に不可能になります。
そこで、この知的財産侵害物品差止申立制度を活用することで、偽物が日本に輸入される前に、輸入を差し止めることができます。
さて、このパンフレットの内容ですが、まずは次の点について説明されています。
- 知的財産権侵害物品差止申立制度とは
- 認定手続とは
- 罰則等について
そして、この申立制度がどのような手続で行われるか、次のような図表を使って分かり易く説明しています。
ちなみに、「税関の手続は、簡易で迅速です!」とこの制度のメリットについてもきちんと説明されています。
具体的には次の2点が記載されています。
- 商標権・著作権・著作隣接権・育成者権・不正競争防止法(営業秘密侵害品を除く)の輸入差止申立てに基づく認定手続の場合、簡素な認定手続の対象になる点
- 差止申立書は、全国9 つの税関のうち、いずれか1 つの税関の知的財産調査官に提出していただきます。申立てが受理された後には、全国の税関で差止申立てに基づく取締りが行われる点と、申立ての有効期間は最長4年間で、延長も可能である点
外国から輸入される海賊版に悩んでいる企業は、是非この制度を活用してみては如何でしょうか?
ちなみに、弁理士は知的財産侵害物品差止申立制度の代理人となることもできます。
弊所では、海賊版対策に関する相談や、知的財産侵害物品差止申立制度の代理サービスも行っております。
これらについて何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。