民法改正に伴う製造物責任法の一部改正について

民法改正に伴う製造物責任法の一部改正について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

改正民法が2020年4月1日から施行されることになっていますが、この民法の改正に伴って改正される製造物責任法(PL法)に関する情報が、消費者庁から公表されましたので、今回はそれについて書きます。

民法(債権関係)改正に伴って改正される製造物責任法に関する情報はこちら

さて、今回のPL法の改正点ですが、次の2点になります。

  1. 損害賠償請求権の時効期間が、「知った時から5年」に長期化
  2. 損害賠償請求権に関する長期10年の権利消滅期間が時効期間であることを明記

1については、改正民法の原則に従って、5年に変更されることになります。

一方、2については、損害賠償請求権に関する長期10年の権利消滅期間は、改正前は除斥期間と解されていたため、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情がある事案において、被害者の救済を図ることができないおそれがありました。それを防ぐために、この10年の期間を時効期間であると明記されることになりました。

なお、1の損害賠償期間の長期化に伴って、経過措置が定められていますので、今回の法改正によって、現時点で適用されているPL法の損害賠償請求権の時効期間がどのようになるか、是非確認しておいてください。

PL法の経過措置のイメージ図
引用:民法(債権関係)の改正に伴う製造物責任法の一部改正の概要(消費者庁消費者安全課)

民法は私人間の関係を規定する私法において基本となる法律ですので、この他にも影響が出る可能性があります。

例えば著作権法への影響はこちら

弊所では、製造物責任に関する条項を含む契約書のご相談も承っております。
契約書に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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