イスラエルがハーグ制度に加入しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、2019年10月3日に、イスラエル政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加盟書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。
これによって、イスラエルは、1999年改正協定の締約国数は63となり、ハーグ協定の締約国数は73となります。なお、この条約加入の効果は、2020年1月3日に発効しました。
したがって、2020年1月3日以降であれば、ハーグ制度を利用して、イスラエルで意匠権を取得することができることになりました。
ただし、イスラエルは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。
- 第4条(1)(b) :イスラエル官庁を通じた国際出願はできない
- 第7条(2) :個別指定手数料
- 第11条(1)(a) :公表の延期は所定の期間より短い
- 第17条(3)(c) :保護の存続期間
- 共通規則第18規則(1)(b) :12カ月の拒絶通報
ハーグ制度は、1つの出願により、最大100の工業デザインを73の国や政府間機関において登録することができる便利な制度です。
主要な国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?
弊所では、イスラエルの指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。