ベトナムがハーグ制度に加入しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、2019年9月30日に、ベトナム政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加盟書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。
これによって、ベトナムは、1999年改正協定の締約国数は61となり、ハーグ協定の締約国数は71となります。なお、この条約加入の効果は、2019年12月30日に発効しました。
したがって、2019年12月30日以降であれば、ハーグ制度を利用して、ベトナムで意匠権を取得することができることになりました。
ただし、ベトナムは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。
- 共通規則第9規則(3)(a) :特定の図の要求
- 第5条(2)(b)(ii) :意匠の特徴についての説明
- 第5条(2)(b)(iii) :請求の範囲
- 第11条(1)(b) :公表の延期規定無し
- 第13条(1) :意匠の単一性に関する特別の要件
- 共通規則第12規則(1)(b)(iii) :標準指定手数料 等級3
- 第17条(3)(c) :保護の存続期間
ハーグ制度は、1つの出願により、最大100の工業デザインを71の国や政府間機関において登録することができる便利な制度です。
主要な国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?
弊所では、ベトナムの指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。