保証意思宣明公正証書制度がスタートします
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、令和2年(2020年)4月1日から保証意思宣明公正証書制度が始まりますので、それについて書きます。
保証意思宣明公正証書制度とは、以前ご紹介したパンフレットにも解説されていますが、「個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には、公証人によ る保証意思の確認を経なければならない」という制度です。
この制度は、法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合に、その事業に実際に関与していない親戚や友人等の第三者が安易に保証人になってしまい、その結果多額の債務を負うという事態が多かったことから規定されました。
さて、この制度自体は平成29年改正民法により規定されましたが、実際の手続等については決まっていませんでしたが、2020年1月6日に、日本公証人連合会HPに具体的な手続やQ&Aが公表されました。
保証意思宣明公正証書制度の手続やQ&Aはこちら
普段の生活では、保証意思宣明公正証書制度を利用することはないかもしれませんが、独立して事業を開始する場合等には必要となるかもしれません。
また、保証人になることを依頼されたという場合には、この制度をしっかりと理解して、自分が負えるリスクの範囲で保証人になることをお勧めいたします。
ちなみに、保証意思宣明公正証書の作成手数料は、保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに,原則として1件当たり11,000円です。
弊所では、特許や商標等の知的財産を活用した創業のサポートも行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。