特許庁の「コピー商品撲滅キャンペーン」をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
「しっかり調べて Nice Judge!!」というキャッチフレーズを知っていますか?
これは、特許庁が行っている「コピー商品撲滅キャンペーン」のキャッチフレーズです。今回は、このコピー商品撲滅キャンペーンについてご紹介します。
特許庁のキャンペーン特設サイトはこちら
(令和元年12月2日(月曜日)~令和2年1月31日(金曜日)まで公開されているようです。)
特許庁のWebサイトによると、「20代前半の若年層にアンケートを実施したところ、ネットショッピングやフリマアプリを利用する約半数(45.5%)の人が、コピー商品とは知らずに購入した経験があると回答しています」と記載されており、若年層にとって、コピー商品が身近なものと強調されています。
インターネットが普及する前は、コピー商品は特定のエリアにある怪しげなお店でしか購入できませんでした。
ところが、インターネットの普及に伴って、ネットショッピングやフリマアプリのように、実際の品物を手に取ることなく、商品を簡単に購入できるようになったので、コピー商品が以前と比べて身近になってきたのかもしれません。
特許庁は、このような状況を改善すべく、次のような施策を展開しています
- 若年層向けのキャンペーン動画を配信すると共に、怪しいサイトの見分け方やコピー商品を買わないための具体的な対処方法を紹介
- 全国5カ所の駅でピールオフ広告※を展開し、スマホ用のタッチペンが入った「偽除御守」を配布
なお、ピールオフ広告については、気づいた時には既に終了しており、実物を確認することができませんでした(残念!)。
コピー商品は、消費者が品質が悪いコピー商品を購入してしまうという問題だけでなく、本当の商品(本物)への信頼や本物の売上までも毀損してしまうという問題を含んでいます。
若年層だけでなく、他の年代層もコピー商品を購入しないように気を付けましょう!
コピー商品を防止するためには、やはり知的財産による保護(水際対策を含む)が一番です。
コピー商品に悩んでいる企業は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※ピールオフ広告とは、ポスターに貼りつけられている物を自由に剥がして持ち帰ることのできる広告をいう。