「電子メール」を適法に使ってますか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
メールマガジンやステップメール等で、営業にメールを活用されている方も多いと思います。
電子メールに関して規制があることを知らない方も多いと思いますので、今回は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」をご紹介します。
以前のブログで特定電子メール法のパンフレットをご紹介していたのですが、そのパンフレットが入手困難になってしまいまいた。
その代わりではありませんが、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」が公開されています。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」はこちら
メールマガジンやステップメール等は、強力な宣伝ツールであることは間違いないですが、適法に使用しないと、お客様からの信頼を失ってしまうことになります。
この資料を読んで適法にかつ効率的に利用しましょう!
さて、この資料の内容ですが、次のような目次となっています。
- 法律の義務づけなどの対象となる電子メール
- オプトイン方式について
- 同意を証する記録の保存について
- 表示の義務について
- 受信拒否について
- 主要な罰則
- 参考
罰則があるのに驚いている方も多いのではないでしょうか?
罰則の例としては、送信者情報を偽った場合に、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。
なかなか思い罰則ですね。
ちなみに、「特定電子メール法」の対象となる電子メールは、「広告宣伝のために送信される電子メール(広告宣伝メール)」です。
したがって、特定の方とのやり取りで使われている電子メールは対象外となりますのでご安心ください。
ところで、この資料には、表示義務の具体例が示されており、非常に分かり易くなっています。
今使用している宣伝メールが適法か、この資料でまずは確認してみては如何でしょうか?
弊所では、特定電子メール法に関するご相談も承っております。
何かありましたら弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。