インドとの間で特許審査ハイウェイが試行されます
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
サウジアラビアに次いで、今度はインドとの間で特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム第2期が施行されることになったので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2019年12月5日から、インドとの間でPPH試行プログラムが施行されることになりました。
このPPHを利用することにより、インドにおいても特許をより早期に取得することが可能となります。
ただし、インドへのPPH申請の対象となる技術分野は、電気、電子、コンピュータサイエンス、情報技術、物理、土木、機械、繊維、自動車、冶金に限られているので、ご注意ください。
インドは、約12億①千万人以上の人口(2011年国勢調査)を有し、中国の次に人口が多い国で、さらなる経済発展が期待されています。
そこで、将来の技術開発を見越して、今後は特許出願が増える可能性があります。
その際には、是非PPHを活用してください。
(今回はPPHの試行ですが、いずれ正式に運用されると思います。)
弊所では、インドへの特許・商標登録出願申請等のサービスも行っております。
何かありましたら、是非ご連絡ください。
今日は以上です。