ブラジルとの特許審査ハイウェイの対象分野が拡大されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2019年12月1日から、ブラジルとの特許審査ハイウェイ(PPH)の対象分野が拡大されましたので、今回はこれについて書きます。
以前のブログでご紹介したように、現在ブラジルとの間で特許審査ハイウェイが施行されています。ただし、その対象技術分野は、IT分野及び自動車関連技術を中心とした機械分野と、高分子化学、冶金、材料、農芸化学、微生物、酵素に限定されていました。
この制限が2019年12月1日から撤廃され、全ての技術分野において特許審査ハイウェイが利用できるようになりました(2年間限定)。
ただし、次のような制限がありますので、ご注意ください。
- 申請件数の上限:年間400件
- 一出願人あたりのPPH申請可能件数:一出願人あたり1ヶ月に1件まで
現在(2019年時点)、ブラジルでは、特許審査における遅延が大きな問題となっており、ブラジル産業財産庁(INPI)が最初に審査結果を出すまで出願から平均で10年弱を要しています。
ところが、このPPHを利用することによって、出願日から1年以内に審査の最終処分が出るようです。
ブラジルで特許権取得を目指す場合には、この日本・ブラジル間のPPHの活用をお勧めいたします。
弊所では、ブラジルへの特許出願・商標出願等のサービスも行っております。
何かありましたら、是非ご連絡ください。
今日は以上です。