マレーシアがマドリッド制度に加盟しました2
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、マレーシアがマドリッド制度に加盟したことをお伝えいたしましたが、今般マレーシアは、自国を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を行いました。
マドリッド協定に基づくマレーシアの宣言に関するプレスリリースはこちら
そこで、WIPO事務局長は、マレーシア官庁との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
対象 | 料金(スイスフラン) | |
---|---|---|
出願または事後指定 | 1類毎に | 259 |
更新 | 1類毎に | 236 |
これらの手数料は、以下の場合に支払うことになりますのでご注意ください。
- 2019年12月27日以降に、マレーシアを指定した国際出願が本国官庁によって受理される場合
- 2019年12月27日以降に、マレーシアを指定した事後指定が名義人の締約国の官庁によって受理される、または、国際事務局に直接出願される場合
- 2019年12月27日以降に、マレーシアを指定した国際登録が更新される場合
弊所では、マレーシアへの直接商標登録出願や、マドプロ出願を活用したマレーシアへの商標登録出願のご相談も承ります。
マレーシアでの商標登録をお考えの方は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。