化審法の逐条解説(平成29年改正版)を無料で入手できます!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
化学物質を取り扱う企業にとって重要な法律である「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の逐条解説が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
化審法の逐条解説はこちら
化審法とは、人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とした法律です。
さて、化審法ですが、多く分けて次の3つの部分で構成されています。
- 新規化学物質に関する審査及び規制新たに製造・輸入される化学物質に対する事前審査制度
- 上市後の化学物質に関する継続的な管理措置製造・輸入数量の把握(事後届出)、有害性情報の報告等に基づくリスク評価
- 化学物質の性状等(分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況)に応じた規制及び措置性状に応じて「第一種特定化学物質」等に指定や、製造・輸入数量の把握、有害性調査指示、製造・輸入許可、使用制限等
さて、この逐条解説の内容ですが、次のような目次となっています。
- はじめに
- 概説編
- 第一部 本法の沿革
- 本法制定の背景
- 本法制定(昭和四十八年)の経緯
- 昭和六十一年改正の経緯
- 中央省庁再編に伴う平成十一年改正の経緯
- 平成十五年改正の経緯
- 平成二十一年改正の経緯
- 平成二十九年改正の経緯
- 第二部 本法の概要
- 本法の基本構成
- 新規化学物質の事前審査制度
- 上市後の化学物質の継続的な管理措置
- 一般化学物質等に関する措置
- 優先評価化学物質に関する措置
- 化学物質の性状等に応じた規制等
- 第一種特定化学物質に関する規制
- 監視化学物質に関する措置
- 第二種特定化学物質に関する規制
- その他
- 事業者が任意に得た有害性情報の報告義務
- 取扱いの状況に関する報告
- 報告徴収、立入検査等
- 他の大臣への通知
- 他の法律との関係
- 既存化学物質の取扱い
- 関係審議会
- 罰則
- 第一部 本法の沿革
- 逐条解説編
- 第一章 総則
- 第二章 新規化学物質に関する審査及び規制
- 第三章 一般化学物質等に関する措置
- 第四章 優先評価化学物質に関する措置
- 第五章 第一種特定化学物質に関する規制等
- 第六章 第二種特定化学物質に関する規制
- 第七章 雑則
- 第八章 罰則
- 附則
まず、概説編を読むと、昭和四十年代初期に発生したポリ塩化ビ フェニル(PCB)による環境汚染問題やPCBによる汚染をきっかけに、化学物質の製造・使用等について厳格な管理が必要と考えられ、化審法制定の歴史的な流れが分かります。
次に逐条解説編を読むと、化審法の詳細が分かるようになっています。
例えば、『「化合物」とは、二種以上の元素が互いに化学結合力によって結合すること(化合)によって生じた一 定成分を有している物質を意味している。』と説明される一方、『本法の「化学物質」は「化合物」に限られており、「元素(単体)」は除かれている。』とも説明されている。
そして、なぜ元素が除外されている理由についてもチキンと記載されています。
このように、この逐条解説は、化審法に関し、最も詳細で、かつ正確な資料となっています。
化審法について何か疑問ができた場合には、最終的にはこの逐条解説を読むということになると思います。
化審法に関する情報は少ないので、この逐条解説を入手してください!
今日は以上です。