飲食店のチェーン展開と商標の関係

飲食店のチェーン展開と商標の関係

こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、「週刊文春デジタル」版で、興味深い記事がありました。

大阪のたこ焼きチェーン「たこ家道頓堀くくる」を運営する「白ハト食品工業株式会社」が、自社の所有する商標権(登録第4041825号)に基づき、全国の「くくる」という名前の個人飲食店主に、商標権侵害に関する内容証明を送っているという記事です。

「白ハト食品工業株式会社」のHPを調べてみると、たこ焼きくくるは、海外も含めて手広くチェーン展開しています。また、たこ焼きの通販事業も行っています。

上記の記事では、内容証明を送られてきた飲食店主が困惑する状況が掲載されていました。飲食店主の気持ちも分からないではないのですが、白ハト食品工業のように手広くチェーン展開している状況では、自社ブランドを守る必要がありますので、似たような名前を使わせない措置を取るのは致し方ないと思います。

私の経験では、飲食店は、チェーン展開している場合を除き、総じて知的財産の重要性を認識していないケースが多いです。飲食業は参入障壁が低いビジネスですし、店の入れ替わりも早いです。したがって、商標権を取ってブランドを守るという意識が低くなるのは当然だと思います。

ところで、手広くチェーン展開をする場合は、フランチャイズ契約を締結する必要があります。加盟店は、店の看板、従業員のユニフォームなど、全国的に統一してブランド化を図ります。したがって、フランチャイザーは店の名前について商標権を取得するのは必須であり、フランチャイズ契約にも商標の取扱について盛り込み、ブランドの品質管理をすることが重要となります。

商標やフランチャイズ契約に関するご相談がありましたら、お気軽に弊所までご連絡下さい。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子