「ゲノム編集技術応用食品の表示に係る考え方」が公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前、カルタヘナ法におけるゲノム編集技術によって得られた生物に関する取扱いをブログに書きましたが、今回は消費者庁から「ゲノム編集技術応用食品の表示に係る考え方」が公表されたので、それについて書きます。
「ゲノム編集技術応用食品の表示に係る考え方」はこちら
これを見ると、ゲノム編集技術応用食品※については、安全性審査は不要で、かつ食品表示基準の対象外となります。
すなわち、「ゲノム編集技術応用食品」等のような表示をせずに、市場に流通させることができることになります。
これは、「ゲノム編集技術応用食品」は、自然界又は従来の品種改良で起こる変化の範囲内のものと同じだからとされています。
ただし、厚生労働省に届け出たゲノム編集技術応用食品については、事業者が消費者へ表示等情報提供に努めるべきとされています。
このような取扱いとなったのは、次のような考え方に基づくものとされています。
- 外来遺伝子等が残存しないものは、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか、科学的に判別不能
- 現状、国内外において、ゲノム編集技術応用食品に係る取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分
- 消費者の中には、ゲノム編集技術応用食品に対し、選択のための表示を求める声
また、「ゲノム編集技術応用食品」がどのようなものか分かりにくいということだと思いますが、「ゲノム編集技術応用食品に係るQ&A」も併せて公表されています。
「ゲノム編集技術応用食品に係るQ&A」はこちら
この資料には、次のような質問に対する回答が、詳細に解説されています。
- ゲノム編集技術応用食品とはどのような食品ですか。
- ゲノム編集技術応用食品は食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示制度の対象となりますか。
- 遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に関連する表示をすることはできますか。
- 「ゲノム編集技術応用食品でない」旨を表示することはできますか。また、表示する場合に気を付けることはありますか。
- 遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に、「遺伝子組換えでない」と表示することはできますか。
ゲノム編集技術応用食品は、日本において実用化になりつつある技術です。
世界を含めて、今後どのような規制がかかるか分かりませんが、食糧問題を解決する重要な技術となるかもしれません。
遺伝子改変と反射的に対応するのではなく、冷静な目で判断して行った方が良いのではないでしょうか?
弊所では、ゲノム編集技術応用食品の表示に関するご相談や、ゲノム編集技術を用いた特許相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※ゲノム編集技術応用食品とは、このブログでは、DNAを切断する酵素を用いて、品種改良したい生物のゲノムの狙った場所(DNA)を切断する技術(ゲノム編集技術)を使って作られた食品で、ゲノム編集に用いられたタンパク質等が含まれていないものを考えています。
ゲノム編集技術を用いることで、狙った遺伝子に変異(塩基の欠失や置換など)を生じさせることや、別の生物種等の遺伝子を導入することで、従来の育種方法では極めて低い確率で生じる変異を効率的に得られると言われています。