「優越的地位の濫用」パンフレットがあります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」について書きましたが、この報告書のタイトルにもある「優越的地位の濫用」※のパンフレットが公正取引委員会から公表されていますので、今回はこれについて書きます。
「優越的地位の濫用」のパンフレットはこちら
ちなみに、副題として『「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」ガイドブック』と記載されています。
さて、このパンフレットの内容ですが、次のような目次となっています。
- 優越的地位の濫用とは
- 優越的地位の濫用の概要
- 優越的地位(優越ガイドライン第2)
- 正常な商習慣に照らし不当に(優越ガイドライン第3)
- 購入・利用強制(第4の1)
- 協賛金等の負担の要請(第4の2(1))
- 従業員等の派遣の要請(第4の2(2))
- その他経済上の利益の提供の要請(第4の2(3))
- 受領の拒否(第4の3(1))
- 返品(第4の3(2))
- 支払遅延(第4の3(3))
- 減額(第4の3(4))
- 取引の対価の一方的決定(第4の3(5)ア)
- やり直しの要請(第4の3(5)イ)
- その他(第4の3(5)ウ)
- 独占禁止法違反行為への対処
- 下請法について
- 優越的地位の濫用規制に関する参照条文等
独占禁止法は、各条項の要件が不明確なことが多く、数多くのガイドラインを出して、公正取引委員会の見解を明確にしています。
このパンフレットは、そのガイドラインの1つである「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を、イラスト等を使って分かり易く説明したものとなっています。
「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」はこちら
まずは、このパンフレットを読んで、その後に「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を読めば、公正取引委員会の優越的地位の濫用の考え方を理解し易くなると思います。
取引先との関係で、大企業や下請け企業に該当する場合には、是非このパンフレットを読んでください。
取引先との契約の際に役立つかもしれませんよ!
弊所では、ライセンス契約等の契約について、独占禁止法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※優越的地位の濫用とは、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることをいう。