商標の相続による権利移転

商標の相続による権利移転

こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、商標権の移転手続きの一環として、「職務上請求」をして依頼人の戸籍謄本を取得しました。

このケースでは、相続による権利移転(一般承継)でしたので、戸籍謄本を特許庁に提出する必要がありました。

職務上請求というのは、本人の委任状がなくとも、戸籍や住民票などについて、職務上、8士業(弁理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、海事代理士)にのみ入手することを認められる手続です。

日本弁理士会に「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の用紙を送ってもらい、役所に提出しました。

弁理士の職務においては、弁護士や行政書士などと比べて、戸籍や住民票を職務上入手する機会はめったにありません。(一回も手続きをしたことのない弁理士の人も多いと思います。)

そのせいか、役所に電話をかけて「弁理士です」と伝えたのですが、「えっ?」と聞き返されてしまいました。相手も弁理士には慣れていない様子でした。

ちなみに、東京都行政書士の場合は、職務上請求書を申し込む際に、戸籍謄本等を職務上必要な請求に限り使用する、といったことに関する誓約書も提出することを求められています。

士業によって、取扱が異なるようです。

特許や商標等の権利移転に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子