「特定用途食品の表示許可等に関する質疑応答集」が改訂されました(2019年9月9日)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2019年9月9日に、「特定用途食品の表示許可等に関する質疑応答集」の一部が改訂されましたので、今回はこれについて書きます。
特定用途食品の表示許可等に関する質疑応答集(2019年9月9日改訂版)はこちら
今回の改訂では、主に次の新たな質疑問答が追加されました。
問7
総合栄養食品において表示できる疾患等について、どのようなものを考えればよいか。
(回答)例えば、静脈経腸栄養ガイドライン(日本静脈経腸栄養学会編)において掲載されている疾患等が考えられる。なお、総合栄養食品が食品の定義に合致することを前提としており、また、製品の特性等によって、表示できる疾患が変わると考えられることに留意が必要である。
問8
糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食品において、栄養基準はどのような位置付けか。
(回答)当該製品の利用を想定する対象者が摂取するのに適切な栄養組成となるように設定された献立の目標とする熱量、たんぱく質等の基準である。
問9
糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食品については、複数の献立を1製品として申請してよいとしているが、数の制限はあるか。
(回答)同一の栄養基準に基づき設計された献立について、1製品として申請できる数には特に制限を設けていない。
問14
糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食品において、申請食品の栄養基準、栄養成分等の表示値及び献立中の栄養成分等の分析値はどのような位置付けか。
(回答)栄養基準は問8に記載のとおり、献立の目標となる熱量、たんぱく質等の基準である。栄養成分等の表示値は、原材料中の成分のばらつきや献立中の栄養成分などの分析値等も考慮して設定されるものであり、分析誤差の範囲を含めて考えれば、栄養基準を包含するものになると考えられる。
この他にも、特定用途食品の表示に関して疑問に思うことが解説されています。
消費者庁等の行政官庁も、特定用途食品に関する質問に対しては、この質疑問答集に沿って回答することになると思います。
無駄な手間を省くためにも、消費者庁に質問する前に、この質疑問答集の関連する箇所を読んでみることをお勧めいたします。
弊所では、特定用途食品を含む食品表示に関するご相談も承っております。
食品表示について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。