植物の品種登録について

植物の品種登録について

こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

弁理士という職業に関わって思うのは、国際的な仕事が多い職種だな~、ということです。

今月に入ってからも、南アフリカやエストニアなど、普段あまり接することのないような地域の代理人(法律事務所)から問い合わせや依頼が来ています。

インターネットのおかげで、面識がなくても、メール一本で仕事ができるというのは、素晴らしいことだと思います。(もちろん、本当に信用できる相手先かどうか注意は必要ですが。)

最近、ヨーロッパのある国から、種苗法で定める植物品種登録に関する問い合わせがきました。

品種登録といえば、日本では、農水省が海外における品種登録に相当力を入れています。莫大な費用と時間をかけて開発した日本のイチゴなどの品種が海外に流出した事件をきっかけに、国も本気を出しています。

特に、イチゴはランナーと呼ばれる茎の部分をパチッと切って再度植えれば、新しく芽が生えて増殖させることができるという特性がありますので、その気になれば、品種改良したイチゴの苗を盗んで海外に持ち出すことが可能なのです。

話を戻しますが、先の問合せは、ヨーロッパのある果物の品種を、日本で登録することに関する問い合わせでした。

聞くところによると、欧州植物品種庁に既に出願しており、品種の特性審査(DUSテスト)を受けているとのことでした。

日本で品種登録出願する場合は、原則は、実際に出願する品種の種を提出して、栽培試験を行うことが要件となります。

しかし、栽培試験以外の別の方法もあるようなので、現在調査を進めています。

品種登録出願は、昨年から電子出願が可能となり、より身近なものとなってきています。

弊所では、植物品種登録のご相談、出願サポートを承っておりますので、何かございましたらお気軽にご相談下さい。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子