「家庭用品品質表示法ガイドブック」をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
家庭用品品質表示法という法律をご存知でしょうか?
一般の方はあまりご存知ではないかもしれませんが、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的する法律です。
この法律は、昭和37年から施行されている古い法律ですが、近年は違反事例が年間数件程度となっており、現時点ではあまり注目されていない法律になります。
そのため、参考となる書籍がほとんどないという状況です。
そのことを考慮してか、消費者庁は、家庭用品品質表示法を分かり易くまとめた「家庭用品品質表示法ガイドブック」を公表していますので、今回はこれについて書きます。
「家庭用品品質表示法ガイドブック」はこちら
さて、このガイドブックの内容ですが、次のような目次となっています。
- はじめに
- 家庭用品品質表示法の対象範囲
- 家庭用品品質表示法の目的
- 目次
- 繊維製品
- 合成樹脂加工品
- 電気機械器具
- 雑貨工業品
- 繊維製品
- 繊維の名称を示す用語
- 繊維製品の表示について
- 合成樹脂加工品
- 原料樹脂の種類と原料樹脂の種類を示す用語
- 電気機械器具
- 雑貨工業品
- 家庭用品品質表示法Q&A
- 家庭用品品質表示法
- ホームページのご案内
- 問い合わせ先
ちなみに、家庭用品品質表示法の対象となる家庭用品※には次のようなものが含まれます。
- 繊維製品:糸、織物、ニット生地等の一次製品及び上衣、ズボン等の二次製品
- 合成樹脂加工品:合成樹脂型成形加工品
- 電気機械器具:照明器具、熱器具、映像機器、電動機器等あらゆる家庭電気機械器具
- 雑貨工業品:魔法瓶、かばん、洋傘、合成洗剤、家具等
このガイドブックは具体的な製品ごとに表示方法が説明されているため、家庭用品品質表示法の内容を理解している方は、その製品のページを見ればよいと思います。
一方、家庭用品品質表示法の内容を理解していない方は、まずは「はじめに」の項目を読んでみることをお勧めいたします。
この部分を読めば、何故この法律が規定され、どのような製品にこの法律が適用されるのかを理解することができると思います。
そうすれば、自社が製造・輸入・販売する製品に関して、家庭用品品質表示法に基づく表示が必要かどうかを判断できるのではないでしょうか?
家庭用品品質表示法に基づく表示としては、例えば「洗面器」を輸入して販売するためには、次の項目を表示する必要があることが分かります(家庭用品品質表示法ガイドブックP45参照)。
- 原料として使用する合成樹脂の種類
- 取扱い上の注意
- 表示社名等の付記
そして、これらの項目の表示方法例も次のように記載されています。
このように、家庭用品品質表示法の適用対象商品に関して、その表示項目や表示例が具体的に解説されています。
自社が取り扱っている商品に関して、家庭用品品質表示法に基づく表示義務があるのでは?と思われた方は、まずこのガイドブックをご覧になってみてください!
弊所では、家庭用品品質表示法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※家庭用品とは、通常生活の用に供する商品で、品質に関する表示が十分でないために、消費者の利益が害されており、または将来害されることが予想される商品であって、消費者の保護を図る必要性の強いもののうち、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具および雑貨工業品の4部門の政令または府令で指定された商品(医薬品および食料品を除く)をいう。
追記:消費者庁HP上のURLが変更になったので、それに合わせてリンク先を変更(2019/10/15)