「エコ」商品のネーミング

「エコ」商品のネーミング

こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

巷にあふれる「エコ」商品。最近の商標出願を見ても、「エコハウス」「エコ農業」など、様々な「エコ」関連商標が出願されています。

「海洋プラスチック問題」、「持続可能な社会」、「地球温暖化」などのキーワードが私たちの目に触れる機会もグンと増え、環境問題がクローズアップされている昨今においては、「エコ」関連商品やサービスは脚光を浴びています。

ところで、「エコ」というと、「環境に配慮している」ということを表す言葉であると思いがちですが、「エコ」には生態学の「エコロジー(ecology)」と経済の「エコノミー(economy)」の2つの意味があります。

したがって、商品やサービスによっては、環境配慮というよりは、むしろ、「エコノミー(economy)」の意味を込めて、商品やサービスの名前をつけている場合もあります。

 

「エコ」商品に関し、先日お客さんから「エコ」という言葉を使った商品名(「エコ〇〇〇」)で、プラスチック商品を製造販売する予定だけども、表示上何か問題はないかという問い合わせがありました。

聞くところによると、その商品は、耐久性は良いけれども、一般に環境に良いとされる生分解性プラスチック製品ではない、とのことでした。
「エコ」を「エコノミー(economy)」の意味だと解釈すると、耐久性が良い商品という意味にもつながりますので、その意味では問題はないかもしれません。しかし、プラスチック製品に「エコ」がつく名前が付されていると、一般の消費者は環境に優しい生分解性プラスチック製品だと誤認してしまうおそれもありそうで、微妙だな~と思いました。

そこで念のため、消費者庁に問い合わせて、景品表示法上の不当表示(優良誤認)の問題があるかどうか確認してみました。

消費者庁からは「エコ」という主張ができるような客観的な根拠やデータ(従来商品との耐久性に関する比較テスト結果など)をホームページ上等に表示しておけば、景品表示法に抵触する可能性を低くすることができるというアドバイスを受けました。

最近は、消費者庁も、不当表示には目を光らせていますから、ネーミングを考える際には、実際の使用段階において、不当表示に該当するかどうか、景品表示法に違反しないかどうかにも配慮する必要がありそうです。もちろん、商標出願をして権利をしっかりと取っておくことはお忘れなく。

弊所では、景品表示法に関するご相談も承ります。何かございましたら是非ご相談下さい。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子