クロアチアとの租税協定が発効します
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに書きましたが、2018年10月19日に、クロアチアとの間で租税協定が締結されました。
そして、2019年(令和元年)9月5日に、この租税協定が発効しますので、今回はこのことについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、2019年8月6日に、上記協定を発効させるための必要な相互の通告が行われました。
その結果、我が国およびクロアチアでは、2019年9月5日から、次の事項に関し、上記条約が適用されることになります。
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2020年1月1日以後に課される租税
なお、情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日またはその課税年度にかかわらず、2019年9月5日から適用されることになります。
この協定により、投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除されます。
配当 | 利子 | 使用料 |
---|---|---|
免税(議決権保有割合25%以上・保有期間365日以上) 5%(その他) | 免税(政府受取等) 5%(その他) | 5% |
ただし、協定の特典の濫用を防止するため、配当に対する免税は原則として一定の要件を満たす適格者に限って認められますが、協定の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合および第三国に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得については、協定の特典は認められないことに注意してください。
また、協定の規定に従っていない課税は、両国の税務当局間の協議による合意に基づき解決されることになります。
クロアチアとの租税協定のポイントはこちら
クロアチア企業との間でライセンス契約等を締結している場合には、この租税協定に関する届出書の申請手続を是非行ってください。
また、この協定の発効により、クロアチアに進出する日本企業が増えてくるのではないでしょうか?
弊所では、クロアチアの特許・商標出願だけでなく、ライセンス契約における租税協定に関するご相談も承ります。
これらに関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。