「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」をご紹介しましたが、これよりも先に公表されていた「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」をご存知でしょうか?
今回は、この「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」をご紹介します。
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このガイドラインですが、いわゆるデータ契約(データの利用、加工、譲渡その他取扱いに関する契約)が不完備契約(契約締結後に生じうる事態を網羅していない契約のこと)になりやすいことに鑑み、合理的な契約交渉・締結を促進すると共に、その取引費用を削減し、データ契約の普及を図る等の観点から契約で定めておくべき事項を示すために作成されました。
さて、このガイドラインの内容ですが、次のような目次となっています。
- 第1 総論
- 目的
- データ流通・利活用の重要性と課題
- 契約の複雑化・高度化とガイドラインの意義
- イノベーションの推進
- 国際協調の意義
- データ契約に関連する政府における取組み
- 第2 ガイドラインの対象・構成・活用
- 想定読者
- 契約類型と本ガイドライン(データ編)の全体構成
- 交渉の場面における本ガイドライン(データ編)の活用
- AI編との関係
- 第3 データ契約を検討するにあたっての法的な基礎知識
- データの法的性質および分類等
- データ流出や不正利用を防止する各種手段
- 適正な対価・利益の分配
- 第4 「データ提供型」契約(一方当事者から他方当事者へのデータの提供)
- 構造
- データ提供型契約における主な法的論点
- データ流通を阻害する原因とその対処法
- 適切なデータ提供型契約の取決め方法
- 第5 「データ創出型」契約(複数当事者が関与して創出されるデータの取扱い)
- 構造
- データ創出型契約における主な法的論点
- 適切なデータ創出型契約の取決め方法
- 第6 「データ共用型(プラットフォーム型)」契約(プラットフォームを利用したデータの共用)
- 構造
- プラットフォーム型における主たる検討事項
- プラットフォーム型における主な法的論点
- 利用規約における主要事項
- 第7 主な契約条項例
- データ提供型契約のモデル契約書案
- データ創出型契約のモデル契約書案
- 別添1 産業分野別データの利活用事例
- 別添2 作業部会で取り上げたユースケースの紹介
この目次を見れば分かると思いますが、このガイドラインでは、契約類型を次の3つに整理し、それぞれについて、構造・法的性質・課題・法的論点・適切な取決め方法・モデル契約書案が解説されています。
- 「データ提供型」契約
データ提供者から他⽅当事者に対して、データを提供する際に、他⽅当事者のデータ利⽤権限等を取り決める契約(対象データをデータ提供者のみが保持しているという事実状態が明確である場合) - 「データ創出型」契約
複数当事者が関与することによりデータが新たに創出される場⾯において、データ創出に関与した当事者間で、当該データの利⽤権限を取り決める契約 - 「データ共用型(プラットフォーム型)」契約
プラットフォームを利⽤したデータの共⽤を⽬的とする類型の契約
そして、このガイドラインで、すぐに役立つものとしては、やはりモデル契約書案(データ提供型契約のモデル契約書案やデータ創出型契約のモデル契約書案)ではないでしょうか?
例えば、データ提供型契約のモデル契約書案には、次のような条項について、条項案と、そのポイントおよび解説が記載されています。
- 定義
- 提供データの提供方法
- 提供データの利用許諾
- 対価・支払条件
- 提供データの非保証
- 責任の制限等
- 利用状況
- 提供データの管理
- 損害軽減義務
- 秘密保持義務
- 派生データ等の取扱い
- 有効期間
- 不可抗力免責
- 解除
- 契約終了後の措置
- 反社会的勢力の排除
- 残存条項
- 権利義務の譲渡禁止
- 完全合意
- 準拠法
- 紛争解決
これらを見ると、ノウハウ使用許諾契約と似たような条項が並んでいますが、データ提供型契約ならではの規定ぶりとなっているところもあります。
(この他にも規定した方がよい条項もありますが。。)
今後、データ提供型契約やデータ創出型契約を作成する場合には、このガイドラインを是非活用してください。
弊所では、データ提供型契約書やデータ創出型契約書の作成も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。