2019年度も模倣品対策補助金があります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今年度も、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策にかかる費用を補助する支援事業が開始されましたので、今回はそれについて書きます。
この支援事業の正式名称は、平成31年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)といいます。
この支援事業の助成に決定されると、次の補助率・上限額で補助金が出ることになります(詳細はこちら)。
- 補助率:2/3
- 補助上限枠:400万
なお、これらの補助金の対象となるのは、次の費用になります。
- 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
- 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(特許権、実用新案権、意匠権については、中国のみ)
- 調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
- 代理人費用(調査会社等)
ただし、これらの助成が受けられるのは、次の条件を満たす必要がありますので注意してください。
- 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)
- 「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
- 対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
- 対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。
このような補助金は、予算枠が無くなった時点で募集を終了することになりますので、上記条件に当てはまり、かつ模倣品対策を行おうと考えている企業は、早めに申請を行った方が良いと思います。
なお、この補助金は、通常の補助金と異なり、下図に記載されているように、まずジェトロが調査会社等に対して経費の全額を支払い、その後に経費の一部をジェトロに支払うことになっています。すなわち、費用が後払いとなっているので、非常にありがたいですね!
このようなスキームであれば、模倣品対策費用の資金繰りに困ることはありませんね。
海外で模倣品が出回るという状況は好ましくはありませんが、このような事態になった時には是非この補助金を活用してください。
弊所でも、海外での権利侵害に関するご相談も承っております。
何かありましたら、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。