新たな遺伝子組換え表示制度が公布されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
平成31年(2019年)4月25日に、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布されました。
この内閣府令には、新たな遺伝子組換え表示制度が含まれておりますので、今回はそれについて書きます。
新たな遺伝子組換え表示制度に関する情報はこちら
この新しい遺伝子組み換え表示制度ですが、次の2つの表示制度が含まれています。
- 義務表示制度
安全性審査を経て流通が認められた8農産物及びそれを原材料とした33加工食品群に課される「遺伝子組換え」等の表示制度 - 任意表示制度
- 安全性審査を経て流通が認められた8農産物及びそれを原材料とした33加工食品群のうち、適切に分別生産流通管理が行われ、さらに遺伝子組換え農産物の意図せざる混入がないことを確認した非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品については、任意で「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等の表示をすることができる制度
- 33加工食品群以外の加工食品であって、「遺伝子組換えでない」旨を表示することができる制度
具体的には、次のような表示とする必要があります。
対象 | 表現 | |
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義務表示 | 分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 | 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示 例:大豆(遺伝子組換え) |
分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 | 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示 例:大豆(遺伝子組換え不分別) |
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分別生産流通管理をしたが、遺伝子組 換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
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任意表示 | 分別生産流通管理をして、意図せざる 混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品 | 適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能 例1:原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています 例2:大豆(分別生産流通管理済み) |
分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品 | 例1:遺伝子組換えでない 例2:非遺伝子組換え |
なお、この新しい遺伝子組み換え表示制度は、2023年4月1日に施行されることになっています。
したがって、この期日までに、現在の遺伝子組み換え表示を上述したような表現に変更しなければならないので注意してください。
弊所では、遺伝子組み換え表示を含む食品表示に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。