「意匠登録出願等の手続のガイドライン」が改訂されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和元年5月に、「意匠登録出願等の手続のガイドライン」が改訂されましたので、今回はそれについて書きます。
意匠登録出願等の手続のガイドラインはこちら
このガイドラインは、「願書」「図面」「手続補正書」等の作成方法についてまとめられたもので、詳細な記載内容については、以前のブログで紹介した「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」や「意匠審査基準」を参照する必要があるというものになります。
さて、このガイドラインの内容ですが、次のようになっています。
- 表紙
- はじめに・出願から権利消滅まで
- 目次
- 第一部 出願手続
- 意匠登録出願(通常・部分・関連・秘密)
- 分割出願・変更出願・補正却下に基づく新出願
- 図面
- 写真
- 見本(ひな形)
- 第二部 中間手続
- 手続の補足
- 特徴記載書
- 意見書
- 手続補正書
- 協議の結果届
- 秘密意匠期間変更請求書
- 意匠登録料納付書と同時の秘密意匠請求
- 第三部 その他
- 意匠の電子出願等の手続きに関するQ&A
- 意匠に関する問い合わせ先一覧
詳細は、このガイドラインを読んでもらえば分かりますが、各書類の書式と各項目について書くべき事項が解説されています。
このガイドラインを読んでも分からない場合には、「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」や「意匠審査基準」を読めばより理解が深まると思います。
本人出願を行う場合には、このガイドラインに沿って手続を行ってみては如何でしょうか?
ただ、修正できない事項(特に図面等)を間違ってしまうと、取り返しのつかない状況になってしまうかもしれません。
このガイドライン読んでも内容がよく分からない場合には、弁理士に相談した方が良いと思います。
弊所では、意匠登録出願の代理業務を承っております。
意匠登録出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。