「意匠登録出願等の手続のガイドライン」が改訂されました

「意匠登録出願等の手続のガイドライン」が改訂されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

意匠登録出願等の手続のガイドラインの表紙
引用:意匠登録出願等の手続のガイドライン

令和元年5月に、「意匠登録出願等の手続のガイドライン」が改訂されましたので、今回はそれについて書きます。

意匠登録出願等の手続のガイドラインはこちら

このガイドラインは、「願書」「図面」「手続補正書」等の作成方法についてまとめられたもので、詳細な記載内容については、以前のブログで紹介した「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」や「意匠審査基準」を参照する必要があるというものになります。

さて、このガイドラインの内容ですが、次のようになっています。

  1. 表紙
    1. はじめに・出願から権利消滅まで
    2. 目次
  2. 第一部 出願手続
    1. 意匠登録出願(通常・部分・関連・秘密)
    2. 分割出願・変更出願・補正却下に基づく新出願
    3. 図面
    4. 写真
    5. 見本(ひな形)
  3. 第二部 中間手続
    1. 手続の補足
    2. 特徴記載書
    3. 意見書
    4. 手続補正書
    5. 協議の結果届
    6. 秘密意匠期間変更請求書
    7. 意匠登録料納付書と同時の秘密意匠請求
  4. 第三部 その他
    1. 意匠の電子出願等の手続きに関するQ&A
    2. 意匠に関する問い合わせ先一覧

詳細は、このガイドラインを読んでもらえば分かりますが、各書類の書式と各項目について書くべき事項が解説されています。

このガイドラインを読んでも分からない場合には、「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」や「意匠審査基準」を読めばより理解が深まると思います。

本人出願を行う場合には、このガイドラインに沿って手続を行ってみては如何でしょうか?

ただ、修正できない事項(特に図面等)を間違ってしまうと、取り返しのつかない状況になってしまうかもしれません。

このガイドライン読んでも内容がよく分からない場合には、弁理士に相談した方が良いと思います。

弊所では、意匠登録出願の代理業務を承っております。
意匠登録出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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