2019年度も外国出願補助金があります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
昨年度に引き続き、本年度(令和元年度)も外国出願にかかる費用の半額(1/2)を補助する支援事業が開始されましたので、今回はこれについて書きます。
この支援事業の正式名称は、平成31年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)といいます。
(年号は「令和」に変わりますが、事業名は「平成」をそのまま使うようです。)
この支援事業に採択されると、次の補助率・上限額で、外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等に対して補助金が出ることになります(詳細はこちら)。
- 補助率:1/2
- 上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
- 案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※):30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
ただし、これらの助成を受けられるのは次の1 ~3 のいずれかに該当する者であり、4を満たす必要があります。
- 中小企業者
- 中小企業者で構成されるグループ
(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)
※中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含みます。 - 「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO法人等。
- 外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可)
※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願(PCT国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出願を含む)を行う予定の案件。
※ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、ハーグ出願時に日本国を指定締約国として含む場合は、外国特許庁への基礎となる先の国内出願がなくても対象になります。
なお、申請した後に、審査が行われるのですが、その審査の選定基準も次のように公表されています。
- 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小企業者等であること
- 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること等
最後に、気をつけていただきたい点は、下図に示すように、費用を支払った後で補助金が支給されることです(緑色の枠参照)。すなわち、まず上記の費用を自己負担した後に補助金が支払われること(後払い)になりますので、資金繰りに注意してください(先払いと勘違いされている方もいます)。
外国出願には多額の費用がかかります。
せっかくの制度ですので、是非活用して外国の知的財産の取得を目指してみては如何でしょうか?
弊所でも、補助金等を活用した外国出願を勧めておりますし、資金繰りのご相談も承っております。
外国出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。