「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」が公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2019年3月29日に、消費者庁から「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」が公表されましたので、今回はこの資料について書きます。
以前のブログに書いたように、2017年9月1日から「新たな加工食品の原料原産地表示制度」がスタートしました。
この制度では、重量割合が一番大きい原材料の原産地を表示することになっていますが、いわゆる「冠表示」※となる原材料の表示については、規定されていませんでした。
しかし、「冠表示」となる原材料については、重量順位にかかわらず自主的に原産地等を表示することを推進すべきとの指摘があったことから、「冠表示」を行う食品関連事業者による自主的な取組が推進されるように、このガイドラインが策定されました。
さて、このガイドラインの内容ですが、次のような項目が記載されています。
- 趣旨
- 本ガイドラインの位置付け
- 本ガイドラインにおける「冠表示」の定義
- 「冠表示」に係る原料原産地名の情報提供方法
- 留意事項
詳細は、このガイドラインを読んでいただければよいと思いますが、このガイドラインには、参考として、①情報提供が望まれる可能性が高い例と、②情報提供が望まれる可能性が低い例が記載されています。
例えば、情報提供が望まれる可能性が高い例としては、次の2つが記載されています。
- 特定の原材料名を冠した商品名の例
かにチャーハン、牛肉カレー、たっぷりたまねぎシチュー、えびグラタン等 - 特定の原材料の使用を特に強調している表示の例
抹茶を贅沢に使った、ごまをふんだんに練り込んだ、こだわりの牛肉を使用し
た、たっぷり粒コーン入り等
このような「冠表示」をしている製品を製造・販売している場合には、原材料について情報提供をする必要があると思いますので、是非このガイドラインを読んで対応策を検討してください!
弊所では、商標等の知的財産だけでなく、原料原産地表示制度等の食品に関する法律のご相談も承っております。
食品に関する法律に関して何かありましたら、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。
※冠表示とは、このガイドラインにおいては、原則として「商品名に特定の原材料名を冠している表示」又は「商品名に近接した箇所に特定の原材料の使用を特に強調している表示」とされている。詳細については、ガイドラインを参照してください。