中国の技術輸出入管理条例が改正されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログ(ブログ1、ブログ2)に、中国の技術輸出入管理条例について書きましたが、2019年3月18日に改正条例が施行されたので、今回はそれについて書きます。
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の2019年3月20日付けビジネス短信によると、「国務院は3月18日、「国務院が一部の行政法規を改正することに関する決定(国務院令第709条)」を公布した。この改正により、技術輸出入管理条例および中外合資経営企業法実施条例の技術移転に関連する一部条項が改正された」そうです。
そして、技術輸出入管理条例※に関しては、具体的には次の3つの条項が削除されました。
- ライセンサーが中国への輸入技術が他人の権利を侵害した場合の責任を負うこと(旧第24条第3項)
- 移転後の改良技術は改良した側に帰属すること(旧第27条)
- 技術輸入契約の制限的条項を禁止すること(旧第29条)
改正前は、これらの条項が存在していたため、中国企業へのライセンスをためらっていた企業も多かったのではないかと思います。
今回の改正によって、中国企業へのライセンスのハードルは下がったのではないかと思います。
ただ、法律上は上記のように改正されたとしても、実務的には異なる取り扱いもされる可能性がありますので、実際に中国企業へのライセンスを検討する場合には、現地の中国弁護士に相談することをお勧めいたします。
弊所では、提携中国弁護士事務所と共に、中国企業へのライセンス契約に関するご相談も承っております。
これらについて何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※技術輸出入管理条例とは、知的財産権に係わる技術ライセンスを活発化させるために中国政府によって制定された条例である。この条例には、自由に契約条件を取決めることを認める中国の契約法と、