ベトナムとの特許審査ハイウェイが拡大されます
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2019年4月1日より、ベトナム社会主義共和国との特許審査ハイウェイの対象件数が倍増されることになりましたので、今回はそれについて書きます。
ベトナムとの間では、2016年4月1日から特許審査ハイウェイ(PPH)※が行われてきました。
ところが、取り扱われる案件数が年間100件に限定されていたため、すぐに上限に達してしまっていたようです。
経済産業省のプレスリリースによると、2018年度はPPH申請の受付開始から2日で上限に達したようです(ベトナムで特許取得を目指す企業が近年増えてきているようですね!)。
そこで、2019年4月1日からベトナムとの特許審査ハイウェイの対象件数が200件に倍増されることになりました。
ちなみに、このPPHを活用しない場合には審査結果が出るまでに3年程度かかっていたものが、このPPHを活用することによって平均約10か月で出るようになったそうです。
ベトナムで早期の特許取得を希望する場合には、是非このPPHの活用をお勧めいたします。
弊所では、ベトナムへの特許・商標等の権利取得に関するご相談も承っております。
ベトナムでの知的財産取得に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)とは、各国の特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みをいう。