外国の特許出願番号について
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許無効審判等を請求する際に、先行文献を探すことが多いと思います。その際に、外国特許出願も調査範囲に含める場合があります。
その際に、特許出願番号ってどういう規則で付けられているんだろう?と思ったことはありませんか?
(ちょっとマニアックかもしれませんね)
実は、特許庁のHPに外国の出願番号の付け方に関する情報が掲載されていますので、今回は外国の特許出願番号の付け方について書きます。
外国の特許出願番号の付け方が記載されているWebページはこちら
- 米国
例:11/123,456
11:シリーズ・コード
123,456:連続番号
「連続番号が999,999を超えると、シリーズコードが12になる」という規則で出願番号が付けられます。 - 欧州特許庁
例:19072345.2
19:年号(西暦下2桁)
07:出願場所コード
2345:連続番号
.2:チェックデジット※ - 中国
例:201910123456.7
2019:年号(西暦)
1:出願種別数字(1特許、2実用新案)
0123456:連続番号
.7:チェックデジット
これを見ると、国によっていろんな番号の付け方があるんだな~と思います。
他の国の出願番号の付け方も分かるので、気になったら特許庁のHPをご覧になってください。
ちなみに、DASを用いた優先権基礎出願番号の付け方が記載されているWebページはこちら
弊所では、無効審判請求や外国特許出願等のご相談も承っております。
何かありましたら、是非ご相談ください。
※チェック・デジットとは、データ入力や読み取りの誤りを確認するために、データの末尾に付加する英数字等をいう。