「冒認出願対策リーフレット(台湾版)」をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに「冒認出願対策リーフレット(中国版)」について書きましたが、このリーフレットの他に、「冒認出願対策リーフレット(台湾版)」もありますので、今回はそれについて書きます。
国内の展示会に参加して業者と名刺交換すると、名刺に記載してあった会社名やロゴマークが台湾で商標登録されてしまうという話を聞いたことはないでしょうか?
このような事態を避けるためには、台湾で登録された商標権を早期に発見して、その対策を早急に講じることが必要です。
ただ、日本ではなく、台湾での対策となるため、実際にどのようなことをすればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
そのようなときに役立つ資料として「冒認出願対策リーフレット(台湾版)」があります。
ちなみに、特許庁が作成したものですので、信頼性の高い資料となっています。
冒認出願対策リーフレット(台湾版)はこちら
さて、このリーフレットですが、次のような内容となっています。
- 台湾の商標制度の概要
- 登録出願商標制度
- 商標の登録出願手続き
- 手続きに関する費用
- 商標検索システムの使用方法
- 第三者により商標出願又は登録されたことを発見した場合の対策
- 法的対抗措置
- 登録異議の申立て
- 無効審判請求
- 商標不使用取消の請求
- 産地の説明としての使用
- 先使用権の主張
- 行政による救済(公平交易法に基づく救済)
- 法的対抗措置
このリーフレットでは対抗手段も解説されていますが、「台湾でのビジネス展開を想定しているのであれば、速やかに商標出願を行うことが必要です。」とも記載されています。
台湾で登録された商標を早期に発見するためには継続的にチェックする必要がありますが、その費用を考慮すると、商標登録出願をしておいた方がはるかに経済的です。
ちなみに、2017年における台湾での商標登録出願数は8万件を超えており、商標登録出願数が近年増えてきているようです。
商標登録出願数が増えてきているということは、商標にまつわる紛争に巻き込まれる確率も多くなります。
台湾への進出を考えている企業は、少なくとも進出前に商標登録出願しておいた方がよいと思います。
弊所では、台湾商標登録出願の出願代理だけでなく、異議申立てや無効宣告請求のサポートも行っております。
台湾商標に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。