コロンビアとの租税条約が署名されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2018年12月19日に、コロンビアとの間で初めて租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約)が締結されたので、今回はそれについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、コロンビアとの間では、これまで租税条約は締結されておらず、初めての租税条約が締結されたことになります。
さて、この租税条約が発効されると、次のように、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除されることになります。
配当 | 利子 | 使用料 |
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免税(年金基金受取) 5%(議決権保有割合20%以上・保有期間6月以上10%(その他 | 免税(政府、金融機関間、年金基金受取等) 10%(その他) | 2%(設備) 10%(その他) |
この表から分かるように、ライセンス契約により得られるライセンス料(使用料)の課税については、10%になります。
この租税条約を適用しないと、日本・コロンビアの両国で、ライセンス料に対して課税されることになりますので、コロンビアの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、この租税条約が発効されたらすぐに届出を是非行ってください。
なお、弊所では、コロンビアを含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。