特許庁からインタービューを受けました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2018年12月10日に、野村アグリプランニング&アドバイザリー株式会社の担当の方と、特許庁秘書課の担当の方(2名)から、インタビューを受けましたので、今回はこれについて書きます。
野村アグリプランニング&アドバイザリー株式会社は「農林水産分野における弁理士の役割等に関する調査研究」に関する業務を受託し、その一環として弊所にインタビューに来られたようです。
この調査研究は、農林水産分野における弁理士の活用の可能性を検討するもので、場合によっては弁理士法の改正を視野に入れたもののようでした。
インタビュー先として、弁理士全体の中から数名が選ばれて遂行されたのですが、なんと、そのうちの2名が我々(鈴木徳子弁理士と私)でした。
(弊所は、農林水産分野における知的財産の取得活用についても力を入れており、鈴木徳子弁理士と私は、日本初の代理人弁理士として地理的表示を登録させた経験があることから、インタビュー先として選ばれたのかもしれません。なお、鈴木徳子弁理士は6次産業化プランナーであり、私は以前6次産業化プランナーでした。)
さて、インタビューの内容ですが、次のようなことについて、様々な観点から質問を受けました。
- 過去に受任した農林水産分野の業務の概要
- 弁理士が農林水産分野の業務を受任する場合の課題について
- 弁理士の方々が農林水産分野の関係者と接点を増やしていくための取組や施策について
- 我が国の農林水産分野の知的財産管理に向けた政策的な要望
以前のブログにも書いたように、JAも知的財産に注目し始めており、我が国は農林水産分野においても知的財産を活用した競争力の向上が求められているのではないかと思います。
農林水産分野における知的財産と言えば、地理的表示や品種登録(育成者権)があります。
地理的表示に関しては、地理的表示法自体に調整規定(3条2項2号等)が設けられているように、商標との密接な関係があります。加えて、地理的表示の申請時に作成しなければならない明細書や生産行程管理業務規程は、特許明細書に比較的近い書類となっています。
また、品種登録に関しては、特許を取得して保護することも可能な場合もあります。
さらに、地理的表示や品種登録は、国際的な手続が求められる場合もあります。
弁理士は、商標・特許等の出願代理・鑑定・訴訟やそれらの国際的な手続を日頃から行っており、習熟しています。
そうであれば、地理的表示や品種登録の申請代理業務として行う者としては、知的財産に関する専門家である弁理士が最適なのではないでしょうか?
次回の弁理士法改正に、我々のインタビューが少しでも役立つことを期待しています。
弊所では、特許・実用新案・意匠・商標の出願代理、鑑定、訴訟だけでなく、品種登録や地理的表示の申請代理業務も行っております。
これらについて何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。