「佐用もち大豆」が公示されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2018年12月18日に、「佐用もち大豆」が地理的表示法に基づき、公示されました。
・佐用もち大豆
申請日:平成29年8月29日
申請者:佐用もち大豆振興部会
今後、平成31年3月18日の意見書提出期間経過後、何もなければ学識経験者からの意見聴取を経て、地理的表示として登録ということになります。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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