PCT国際出願制度が始まって今年で40年!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでたびたびPCT国際出願制度についてご紹介してきましたが、PCT国際出願制度が始まってから今年(2018年)で40年になったことをご存知でしょうか?
特許庁のHPによると、19番目の加盟国として日本が特許協力条約(Patent Cooperation Treaty: PCT)に加盟し、1978年10月1日にPCT国際出願の受付を開始したそうです。
(ちなみに、PCTはパリ条約の特別の取決(パリ条約第19条)になります。)
ちなみに、このPCT批准書には、現(2018年)総理大臣安倍晋三氏の父である安倍晋太郎氏のサインが書かれています。
現時点(2018年11月現在)では、PCTには152カ国が加盟しており、PCT国際出願は全世界で年間24万件以上の出願に利用される制度となっています。
弊所でも、外国に特許を出願する場合には、ほとんどがPCT国際出願で行っており、パリ優先権制度に基づく直接出願はほとんどありません。
PCT国際出願制度は、出願国が少数の場合にはパリ優先権制度よりも費用がかかってしまう場合がありますが、それ以上に様々なメリットがあります。
PCT国際出願制度のメリットが記載されているパンフレットはこちら
外国に特許出願する際には、是非PCT国際出願制度を活用してください。
弊所でもPCT国際出願制度を活用した外国出願代理サービスを承っております。
外国特許出願に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。