意匠の国際登録制度をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに、PCT出願制度やマドプロ出願制度について書きましたが、今回はそれらに対応する意匠の国際出願制度(ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度)について書きます。
意匠登録出願に関係したことがある人でしたら「意匠の国際登録制度」を聞いたことがあると思います。
「意匠の国際登録制度」とは、意匠登録に関して、1 つの出願手続で、すべてのハーグ協定締約国の指定官庁に対し、同時に意匠出願した場合と同様の効果が得られる制度です。
商標の国際登録出願制度(マドプロ出願制度)と同様な制度であり、PCT出願とは異なり、取得した意匠権を一元管理することができます。
さらには、年金管理も一括して行うことができます。
さて、この意匠の国際登録出願制度ですが、次のようなメリットがあると言われています。
- 出願手続の簡素化
最大100の意匠を1つの国際出願に含めることができる - 間接経費の削減
海外の代理人を選任せずに国際出願をすることができる※
国際登録簿への記録及び国際意匠公報の発行に必要な翻訳は全てWIPO 国際事務局が行うため、翻訳費用が発生しない - 権利管理の簡便化
11つの手続で、権利更新や国際登録の変更(所有権の変更、放棄、名称変更等)を行うことができる - 遅滞のない審査
拒絶理由を発見した場合、国際公表から6月又は12月以内に、拒絶の通報を送付することになっているので、登録の可否の時期が明確化されている
なお、意匠の意匠の国際登録制度について簡単にまとめたガイドブックはこちら
意匠登録出願制度は、特許出願制度や商標登録出願制度とは異なり、各国で異なる出願制度となっていることが多く、複数の国に出願する場合には手続が煩雑になることが多いです。
しかし、この意匠の意匠の国際登録制度を活用することによって、複数の国に対してより簡単に意匠登録出願することができるようになりました。
複数の国に意匠登録出願を行う場合には是非、この制度の活用を検討してみては如何でしょうか?
弊所では、意匠の国際登録制度の代理業務も行っております。
意匠の国際登録制度について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※拒絶の通報に応答する場合等、各指定締約国官庁に直接手続をする際に、別途その国の代理人を選任する必要が生じる場合がある